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海外企業との契約で、管轄、準拠法を決めていなかった場合

海外企業との契約で、準拠法、管轄を決めていなかった場合は、どこの管轄、準拠法になるかはケースバイケースです。債務不履行があった場合は、不履行がなされた地の管轄、準拠法になりますが、場合によっては、先に有利な管轄、準拠法で訴えてしまえばそれが通る場合もあります。詳しくは当事務所にご相談ください。

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