経産省、中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正により、東日本大震災による災害により不渡りとなった手形・小切手等を所持する共済契約者等が共済金を貸付請求できる旨の措置をとることを公表(8日)|国際弁護士.com 企業間の海外交渉・英文契約書等の法務確認はお任せください!

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経産省、中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正により、東日本大震災による災害により不渡りとなった手形・小切手等を所持する共済契約者等が共済金を貸付請求できる旨の措置をとることを公表(8日)

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