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海外企業との契約で、管轄、準拠法でもめた場合

海外企業との契約で、もっとも肝心なのは、紛争が起きた時の管轄、準拠法ですが、相手方も自国の管轄、準拠法で譲らない場合もあります。
そのような場合は、あえて裁判の形をとらず、United Nation Commissionの調停にするという手もあります。ただし、この場合も調停の管轄は日本としておくことが肝心です。具体的な条文については当事務所にご相談ください

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