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海外企業との契約で譲れない条項

準拠法も、海外企業との契約では譲れない点ですが、管轄権(紛争が起きた時、どこの国の裁判所で裁判をするかということ)も譲れない点です。管轄権が相手方の国の場合、相手方の国の弁護士を雇う必要があり、打ち合わせ、証人など、相手国に行かなければならないコストがかかります。できれば管轄権は日本としておきたいところです。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。

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