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外国の会社と訴訟をおこす場合

外国の会社相手に訴訟を起こす場合、債務履行地が日本であれば、日本で裁判を提訴することができます。ただ、台湾のように、日本と国交を結んでいない場合は相手方に送達できないので、公示送達という方法をとることになります。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。

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